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国民年金法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答国民年金法 第964問

問題

障害基礎年金の障害等級に関する記述として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 11級の障害の状態とは、他人の介助を受けなければ日常生活のほとんどを送ることができないなど、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものをいう
  2. 21級の障害の状態とは、労働が著しい制限を受ける程度のものをいう
  3. 32級の障害の状態とは、日常生活に全く支障がない程度のものをいう
  4. 4国民年金の障害等級は、1級から3級までの3段階が設けられている

正解

1. 1級の障害の状態とは、他人の介助を受けなければ日常生活のほとんどを送ることができないなど、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものをいう

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解説

国民年金の障害等級1級は、身体の機能の障害等が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度、すなわち他人の介助を受けなければ日常生活のほとんどが成り立たない状態を指す。2級は、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度であり、必ずしも他人の介助は要しないが日常生活が極めて困難で労働により収入を得られない程度の状態をいう。労働の制限を基準とする記述は、労働が著しい制限を受ける程度を指す厚生年金保険の3級の考え方であり1級の説明として誤り。2級を日常生活に支障がない程度とする記述は程度を著しく軽く述べており誤り。また国民年金の障害等級は1級・2級の2段階のみで、3級は厚生年金保険にしかないため、3段階とする記述も誤りである。「1級は介助が必要・2級は生活が著しく制限・3級は厚年だけ」と覚える。

一問一答

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