問題
障害基礎年金の子の加算額の減額改定に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1加算の対象となっている子が婚姻をしたときは、婚姻をした日の属する月の翌月から年金額が減額改定される
- 2障害の状態にない子が18歳に達したときは、18歳に達した日の属する月の翌月から加算額が減額改定される
- 3加算の対象となっている子が死亡した場合であっても、年金額が減額改定されることはない
- 4減額改定は、減額すべき事由が生じた日の属する月の当月から行われる
正解
1. 加算の対象となっている子が婚姻をしたときは、婚姻をした日の属する月の翌月から年金額が減額改定される
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解説
障害基礎年金の子の加算額は、加算の対象となっている子が、死亡したとき、受給権者による生計維持の状態がやんだとき、婚姻をしたとき、受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき、離縁をしたとき、障害の状態にない子が18歳に達した日以後の最初の3月31日を終了したとき、20歳に達したときなどに該当すると減額の対象となり、年金額はその該当するに至った日の属する月の翌月から減額改定される。したがって婚姻した子について翌月から減額されるという記述が正しい。障害の状態にない子は18歳に達しても直ちには加算から外れず、18歳到達年度の末日までは加算が続くため、18歳到達の翌月から減額されるという記述は誤り。子が死亡すれば当然に減額事由に該当するので、改定されることはないという記述も誤り。改定の時期は事由が生じた月の当月ではなく翌月からであり、当月から行われるという記述も誤りである。増額改定も減額改定も「事由発生の翌月から」という共通ルールで貫かれていると整理して覚える。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習