問題
障害基礎年金の受給権者に対して、更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合の取扱い(併合認定)として正しいものはどれか。
選択肢
- 1前後2つの障害基礎年金がそのまま併給される
- 2前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給され、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する
- 3従前の障害基礎年金の受給権が優先し、新たな障害についての受給権は発生しない
- 4前後いずれか額の高い方の障害基礎年金を受給権者が選択して受給する
正解
2. 前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給され、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する
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解説
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給される。この場合、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。たとえば2級の受給権者に新たに2級の障害が生じ、併合の結果1級と認定されれば、以後は1級の障害基礎年金1本を受けることになる。1人1年金の原則から、2つの障害基礎年金がそのまま併給されるという記述は誤り。新たな受給権が発生しないという記述は、併合した程度による新たな年金が支給される仕組みに反し誤り。高い方を選択するという記述も、選択ではなく併合により1つの年金にまとめる制度である以上誤りである。「障害+障害は足して1本にし、古い方は消滅」と覚える。
一問一答
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