問題
障害基礎年金の受給権を取得した後に、生計を維持する子を有するに至った場合の子の加算の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1受給権取得当時に生計を維持していた子に限り加算の対象となり、その後に出生した子は加算の対象とならない
- 2子を有するに至った日の属する月から年金額が増額改定される
- 3翌年度の4月分から年金額が増額改定される
- 4子を有するに至った日の属する月の翌月から年金額が増額改定される
正解
4. 子を有するに至った日の属する月の翌月から年金額が増額改定される
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解説
障害基礎年金の子の加算は、かつては受給権発生当時に生計維持していた子に限られていたが、平成23年4月施行の改正により、受給権発生後に生計を維持する子を有するに至った場合(婚姻により配偶者の子と生計維持関係が生じた場合や子の出生など)にも加算されることとなった。増額改定の時期は、子を有するに至った日の属する月の翌月からである。受給権取得当時の子に限るという記述は改正前の古い取扱いであり誤り。有するに至った月の当月から増額するという記述は、年金額の改定が事由発生月の翌月から行われるという原則に反し誤り。翌年度4月からという記述も改定時期の定めに反し誤りである。支給期間の「事由発生の翌月から」という原則がここでも貫かれていると理解し、「後から来た子もOK・加算は翌月から」と覚える。
一問一答
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