問題
被保険者の死亡の当時、胎児であった子が出生した場合の遺族基礎年金の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は死亡の当時その者によって生計を維持されていた子とみなされ、配偶者の遺族基礎年金は出生月の翌月から増額改定される
- 2死亡の当時胎児であった子は、遺族基礎年金の対象となる子には該当しない
- 3胎児であった子が出生したときは、被保険者の死亡時に遡って年金額が改定される
- 4胎児であった子が出生しても、配偶者の遺族基礎年金の額は変わらない
正解
1. 胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は死亡の当時その者によって生計を維持されていた子とみなされ、配偶者の遺族基礎年金は出生月の翌月から増額改定される
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解説
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は死亡の当時その者によって生計を維持されていた子とみなされる。これにより出生した子には遺族基礎年金の受給権が発生し、配偶者の遺族基礎年金には子の加算が付いて、出生した日の属する月の翌月から増額改定される。胎児は対象とならないという記述は、このみなし規定の存在に反し誤り。効力はあくまで将来に向かってのみ生じるため、死亡時に遡って改定されるという記述は誤りである。また出生により加算対象の子が増える以上、配偶者の年金額が変わらないという記述も誤り。「胎児は生まれたら子とみなす・ただし遡らず出生の翌月から」と覚えると、将来に向かってという効力の方向まで正確に思い出せる。
一問一答
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