問題
保険料の一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)の承認を受けた期間の取扱いに関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1減額された残りの保険料を納付しなければ、その期間は保険料免除期間ではなく未納期間として扱われ、受給資格期間にも算入されない
- 2減額された残りの保険料を納付しなくても、その期間は保険料免除期間として受給資格期間に算入される
- 3減額された残りの保険料を納付しなくても、国庫負担分に相当する額は老齢基礎年金の額に反映される
- 4減額された残りの保険料を納付した期間は、保険料納付済期間となる
正解
1. 減額された残りの保険料を納付しなければ、その期間は保険料免除期間ではなく未納期間として扱われ、受給資格期間にも算入されない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
保険料の4分の3免除、半額免除、4分の1免除といった一部免除は、減額された残りの保険料(例えば半額免除なら半額分)を納付することをもって初めて免除としての効力が認められる仕組みである。残りの保険料を納付しない場合、その期間は保険料免除期間ではなく未納期間として扱われ、受給資格期間に算入されず、老齢基礎年金の額にも一切反映されない。国庫負担分に相当する額は反映されるという記述は、未納期間には国庫負担分の反映もない以上誤りである。免除期間として受給資格期間に算入されるという記述も、残額の納付が効力の前提である以上誤り。また、残額を納付した場合でもその期間は8分の5・8分の6・8分の7といった割合で年金額に反映される保険料免除期間にとどまり、保険料納付済期間となるわけではないため、納付済期間となるという記述も誤りである。障害基礎年金等の保険料納付要件の判定でも未納扱いとなる影響は大きく、「一部免除は残りを納めてこそ免除」と覚える。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習