問題
障害基礎年金の受給権者の障害の程度が軽減し、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった場合の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1障害等級に該当しなくなったときは、直ちに受給権が消滅する
- 2障害等級に該当しなくなっても、支給はそのまま継続される
- 3障害等級に該当しない間は支給が停止されるのであって、直ちに受給権が消滅するわけではない
- 4本人の申出があった場合に限り、支給が停止される
正解
3. 障害等級に該当しない間は支給が停止されるのであって、直ちに受給権が消滅するわけではない
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解説
障害基礎年金は、受給権者が障害等級(1級・2級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その該当しない間、支給が停止される。障害の状態は増悪と軽減を繰り返すことがあるため、いったん軽快しても直ちに権利を奪わず、支給停止にとどめて再び悪化したときには支給を再開できるようにする趣旨である。したがって直ちに受給権が消滅するという記述は、停止と失権を混同しており誤り。該当しなくなってもそのまま支給が継続されるという記述は、支給停止の規定に反し誤り。この支給停止は法律上当然に行われるものであり、本人の申出を要件とするという記述も誤りである(申出による支給停止は別の制度である)。なお失権するのは、厚生年金保険の3級にも該当しないまま3年を経過し、かつ65歳に達したときなどに限られる。「軽くなったら止まるだけ・消えるのはずっと先」と覚える。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習