問題
失踪宣告を受けた被保険者であった者に係る遺族基礎年金の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1死亡したものとみなされる日は、行方不明となった日である
- 2保険料納付要件は、死亡したものとみなされる日を基準に判定される
- 3失踪宣告による死亡については、遺族基礎年金は支給されない
- 4死亡したものとみなされる日は行方不明となった日から7年の期間が満了した日であるが、死亡日にかかる被保険者要件及び保険料納付要件は、行方不明となった当時を基準に判定される
正解
4. 死亡したものとみなされる日は行方不明となった日から7年の期間が満了した日であるが、死亡日にかかる被保険者要件及び保険料納付要件は、行方不明となった当時を基準に判定される
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解説
民法の失踪宣告(普通失踪)では、不在者は行方不明となった日から7年の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。このため死亡日は7年満了日となるが、遺族基礎年金の支給要件のうち死亡日にかかる被保険者要件や保険料納付要件(生計維持関係の判定も同様)は、行方不明となった当時を基準として判定する特例が設けられている。行方不明の間は本人が保険料を納付できず、7年満了時を基準にすると納付要件を満たせなくなる不合理を避ける趣旨である。死亡とみなされる日を行方不明となった日とする記述は、船舶・航空機事故の死亡の推定(事故日に死亡と推定)との混同であり誤り。納付要件を死亡みなし日基準で判定するという記述は特例に反し誤り。失踪宣告による死亡も遺族基礎年金の支給事由となるため、支給されないという記述も誤りである。「死亡日は7年後・要件チェックはいなくなった時」と対で覚える。
一問一答
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