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労働一般・社会保険一般常識難易度:

社会保険労務士 一問一答労働一般・社会保険一般常識 第978問

問題

労働者派遣事業を行ってはならない業務(適用除外業務)に該当しないものはどれか。

選択肢

  1. 1港湾運送業務
  2. 2建設業務
  3. 3警備業務
  4. 4物の製造の業務

正解

4. 物の製造の業務

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解説

正解は、物の製造の業務である。労働者派遣法4条が定める適用除外業務は、港湾運送業務、建設業務、警備業務、そして病院等における医療関係業務(紹介予定派遣等の例外あり)である。これらは業務の特殊性や既存の労働力需給調整制度(港湾労働法、建設労働者雇用改善法等)との関係から派遣が禁止されている。これに対し物の製造の業務への派遣は、かつて禁止されていたが平成16年に解禁されており、現在は適法に行うことができる。港湾・建設は職業安定法上の有料職業紹介でも取扱いが制限される業務であり、需給調整システム全体で保護が図られている点もあわせて押さえたい。「派遣禁止は港湾・建設・警備・医療、製造は解禁済み」と覚えるのが定番である。

一問一答

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