問題
最低賃金の効力に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約はその部分について無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる
- 2最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約は契約全体が無効となる
- 3精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者への減額特例は、都道府県労働局長への届出により適用される
- 4派遣労働者には派遣元の事業場の所在地の地域別最低賃金が適用される
正解
1. 最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約はその部分について無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる
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解説
正解は、その部分について無効となり最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる、である。最低賃金法4条2項により、最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約は「その部分」についてのみ無効となり、無効となった部分は最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる。契約全体が無効になるわけではなく、労働者保護のため賃金額だけが自動的に引き上げられる仕組みである。減額の特例(7条)は届出ではなく都道府県労働局長の「許可」を受けなければ適用されない点に注意する。また派遣労働者については、実際に働く場所である派遣先の事業場の所在地の地域別最低賃金が適用される(13条)。「一部無効+自動引上げ」「特例は許可制」「派遣は派遣先基準」の3点が頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習