問題
選択肢
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正解
3. 4
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解説
労災保険法第14条により、休業補償給付は労働することができず賃金を受けない日の第4日目から支給される。最初の3日間は待期期間とされ、業務災害の場合は使用者が労働基準法第76条に基づく休業補償(平均賃金の60%)を行う義務がある。給付額は給付基礎日額の60%(休業特別支給金20%を含めると80%)である。
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