問題
労働者災害補償保険法による休業補償給付は、業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の【 】日目から支給される。【 】に入る最も適切な数値はどれか。
選択肢
- 12
- 23
- 34
- 45
- 58
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正解
3. 4
解説
労災保険法第14条により、休業補償給付は労働することができず賃金を受けない日の第4日目から支給される。最初の3日間は待期期間とされ、業務災害の場合は使用者が労働基準法第76条に基づく休業補償(平均賃金の60%)を行う義務がある。給付額は給付基礎日額の60%(休業特別支給金20%を含めると80%)である。