問題
選択肢
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正解
2. 2
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解説
健康保険法第3条第4項により、任意継続被保険者となるには、資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと、資格喪失日から20日以内に申出をすることが要件である。期間は2年間で、保険料は全額自己負担となる。2022年改正により本人申出による任意脱退が可能となった。
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一問一答
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