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健康保険法難易度:

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第500問

問題

随時改定における「固定的賃金の変動」に該当しないものはどれか。

選択肢

  1. 1残業手当の増加
  2. 2昇給・降給による基本給の変動
  3. 3日給・時間給の単価変更
  4. 4住宅手当の新設

正解

1. 残業手当の増加

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解説

固定的賃金とは、稼働実績にかかわらず支給額・支給率があらかじめ定められている賃金をいい、基本給(月給・日給・時間給の単価)、家族手当、住宅手当、役付手当、通勤手当等が該当する。昇給・降給による基本給の変動、日給・時間給の単価変更、住宅手当の新設はいずれも固定的賃金の変動として随時改定の契機となる。これに対し残業手当(時間外手当)は稼働実績によって支給額が変動する非固定的賃金であり、その増減だけでは随時改定の契機とならないため、正解は「残業手当の増加」である。ただし、固定的賃金の変動を契機とした後の3か月平均の算定には残業手当も含めて2等級差を判定する点に注意。「単価の変更は固定的変動、残業の増減は契機にならない」が頻出。

一問一答

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