問題
同時に二以上の適用事業所に使用される被保険者の標準報酬月額の決定方法として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1報酬が最も高い事業所の報酬のみで標準報酬月額を決定する
- 2各事業所について受ける報酬月額を合算した額により標準報酬月額を決定し、保険料は各事業主が報酬額に応じて按分して負担する
- 3事業所ごとに別個の標準報酬月額を決定し、それぞれ独立に保険料を徴収する
- 4主たる事業所の報酬に2分の1を乗じた額で決定する
正解
2. 各事業所について受ける報酬月額を合算した額により標準報酬月額を決定し、保険料は各事業主が報酬額に応じて按分して負担する
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解説
同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者については、各事業所について算定した報酬月額を合算した額をその者の報酬月額として一つの標準報酬月額を決定し(健保法第44条第3項)、保険料は合算報酬に対する額を各事業所の報酬額の比率で按分して各事業主・被保険者が負担する仕組みであり、これが正しい。健康保険は人単位で一つの資格・一つの標準報酬を持つ制度であるため、最も高い事業所の報酬のみで決定したり、事業所ごとに別個の標準報酬を並立させたりする取扱いは制度の建て付けに反し誤り。主たる事業所の報酬を2分の1にするという規定も存在しない。なお本人は10日以内に「所属選択・二以上事業所勤務届」を提出し、事務を取り扱う保険者等を一つに決める。「報酬は合算して一本の標準報酬・保険料は按分」がキーフレーズである。
一問一答
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