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労働基準法・労働安全衛生法難易度: 2026年度

社会保険労務士 予想問題労働基準法・労働安全衛生法 第4問

問題

労働基準法における年次有給休暇に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1使用者は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10労働日の有給休暇を与えなければならない。
  2. 2年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては、使用者は付与日から1年以内に5日について時季を指定して取得させなければならない。
  3. 3労働者の請求する時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合、使用者は他の時季にこれを与えることができる。
  4. 4年次有給休暇の請求権は、これを行使することができる時から2年間で時効により消滅する。
  5. 5年次有給休暇中に支払うべき賃金として、使用者は、労使協定を締結していなくても、健康保険法の標準報酬月額の30分の1に相当する額を支払うことができる。

正解

5. 年次有給休暇中に支払うべき賃金として、使用者は、労使協定を締結していなくても、健康保険法の標準報酬月額の30分の1に相当する額を支払うことができる。

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解説

年次有給休暇中の賃金として健康保険法の標準報酬月額の30分の1に相当する額(標準報酬日額に相当する額)を支払うには、書面による労使協定の締結が必要である(労基法39条9項)。労使協定がなくても支払うことができるとする記述は、この要件を欠いており誤り。年休中の賃金は、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金のいずれかを就業規則等の定めにより支払うのが原則で、標準報酬日額方式のみ労使協定が要件となる点が頻出論点である。なお、雇入れの日から6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者への10労働日の付与(39条1項)、年10日以上付与される労働者への年5日の時季指定義務、事業の正常な運営を妨げる場合の使用者の時季変更権(39条5項ただし書)、年次有給休暇の請求権が2年で時効消滅すること(115条。一般の賃金請求権が当分の間3年とされた後も年休は2年のまま)は、いずれも正しい記述である。

一問一答

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