問題
選択肢
- 1一般保険料は、労災保険料と雇用保険料を合算したものであり、賃金総額に一般保険料率を乗じて計算される。
- 2一元適用事業では、労災保険と雇用保険の保険関係が一括して取り扱われる。
- 3二元適用事業に該当するのは、農林水産業、建設業、港湾運送業、都道府県・市町村等の事業の一部である。
- 4労災保険率は、事業の種類ごとに過去3年間の災害率等を考慮して厚生労働大臣が定める。
- 5雇用保険率は、農林水産業及び清酒製造業を除き、建設業を含むすべての事業について同一の率である。
正解
5. 雇用保険率は、農林水産業及び清酒製造業を除き、建設業を含むすべての事業について同一の率である。
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解説
徴収法10〜12条。雇用保険率は、一般の事業/農林水産・清酒製造の事業/建設の事業の3区分で、令和8年度は一般の事業13.5/1000、農林水産・清酒製造の事業15.5/1000、建設の事業16.5/1000と、農林水産・清酒製造の事業と建設の事業の率は一般の事業より高い。したがって、「農林水産業及び清酒製造業を除き、建設業を含むすべての事業について同一の率」とする記述は、建設の事業に別の率が適用されることと矛盾し誤り。一般保険料は賃金総額に一般保険料率(労災保険率と雇用保険率を加えた率)を乗じて計算し(11条・12条1項)、労災保険率は事業の種類ごとに過去3年間の災害率等を考慮して厚生労働大臣が定める(12条2項)。
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