問題
選択肢
- 1介護保険の保険者は、市町村及び特別区である。
- 2第1号被保険者は市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者であり、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
- 3第2号被保険者は、特定疾病が原因で要介護状態となった場合に限り、介護給付を受けることができる。
- 4介護保険の保険給付は、要介護認定を受けた者に対する介護給付と、要支援認定を受けた者に対する予防給付に大別される。
- 5第1号被保険者の保険料は、原則として市町村が普通徴収により徴収する。
正解
5. 第1号被保険者の保険料は、原則として市町村が普通徴収により徴収する。
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解説
介護保険法第131条・135条により、第1号被保険者の保険料徴収は、年金額が年額18万円以上の者は特別徴収(年金天引き)が原則であり、それ以外が普通徴収。保険者は市町村・特別区(3条)、被保険者区分(9条)、第2号被保険者の特定疾病要件(7条3項2号)、給付区分(18条)はいずれも正しい。
みんなの解答データ
正答率 42%
難問回答12件誤答した人の57%が「介護保険の保険給付は、要介護認定を受けた者に対する介護給付と、要支援認定を受けた者に…」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
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