問題
選択肢
- 1任意継続被保険者となるには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間を有していることが必要である。
- 2任意継続被保険者の申出は、資格喪失日から起算して30日以内に行わなければならない。
- 3任意継続被保険者の保険料は全額本人負担であり、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、納付期日の翌日に資格を喪失する。
- 4任意継続被保険者は、新たに被保険者となった場合でも資格を喪失することはない。
- 5任意継続被保険者の資格は、申出により喪失することはできない。
正解
3. 任意継続被保険者の保険料は全額本人負担であり、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、納付期日の翌日に資格を喪失する。
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解説
健康保険法38条3号により、任意継続被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しないと、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、納付期日の翌日に資格を喪失する(初めて納付すべき保険料を納付期日までに納付しなかったときは、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる・37条2項)。保険料は全額本人負担(161条1項ただし書)。任意継続被保険者となる要件は、資格喪失日の前日まで継続して2か月以上の被保険者期間があること(3条4項)。申出は資格喪失日から20日以内(37条1項)。新たに被保険者となれば資格を喪失する(38条4号)。2022年1月改正で、本人の申出による資格喪失も可能となった(38条7号)。
みんなの解答データ
正答率 25%
難問回答12件誤答した人の100%が「任意継続被保険者となるには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間を有し…」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
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一問一答
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