問題
高額介護合算療養費に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1同一世帯で1年間(毎年8月〜翌年7月)の医療保険と介護保険の自己負担合計額が限度額を超えたときに支給される
- 2医療保険の自己負担のみで判定される
- 3高額介護合算療養費は廃止された
- 4介護保険のみで判定される
正解
1. 同一世帯で1年間(毎年8月〜翌年7月)の医療保険と介護保険の自己負担合計額が限度額を超えたときに支給される
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解説
健保法第115条の2により、高額介護合算療養費は、同一世帯(同一の医療保険の加入者)における1年間の医療保険の一部負担金等の額と介護保険の利用者負担額(高額療養費・高額介護サービス費等が支給される場合はその額を控除した後の額)の合計額が、政令で定める自己負担限度額を超えるときに、その超えた額のうち医療保険に係る分が支給される制度である。計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間である。医療保険のみ・介護保険のみの負担で判定する肢は両制度の負担を合算する制度趣旨に反し誤りであり、制度も廃止されていない。月単位で判定する高額療養費との対比(年単位・世帯合算)が社労士試験の最頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習