問題
偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対する給付制限として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1すべての保険給付を無期限に停止する
- 2療養の給付を1年間行わない
- 36か月以内の期間を定めて、傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定ができる
- 4不正受給者は直ちに被保険者資格を取り消される
正解
3. 6か月以内の期間を定めて、傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定ができる
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解説
健保法第120条により、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対しては、保険者は6か月以内の期間を定めて、傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができるため、これが正しい。制限の対象が現金給付である傷病手当金・出産手当金に限られ、療養の給付などの現物給付は制限されない点が最大の特徴であり、療養の給付を行わないとする記述は対象を誤っている。期間も「6か月以内」と上限が明定されており、無期限停止とする記述は誤り。給付制限であって資格の取消しの制度ではないため、資格を取り消されるとする記述も誤りである。なお偽りの行為があった日から1年を経過したときは制限できない点、不正に受けた給付に要した費用は返還・徴収の対象となる点も併せて押さえる。「不正受給→傷手・出産手当金だけ・6か月以内」と対象と期間をセットで暗記するのが頻出対策である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習