問題
選択肢
- 1出産育児一時金の額は、原則として1児につき50万円である。
- 2高額療養費の自己負担限度額は、被保険者の所得区分に応じて定められている。
- 3埋葬料の額は5万円であり、被保険者により生計を維持していた者で埋葬を行うものに支給される。
- 4入院時食事療養費の標準負担額は、所得区分にかかわらず1食につき一律550円である。
- 5医療機関の窓口での自己負担割合は、義務教育就学前は2割、義務教育就学後70歳未満は3割、70歳以上75歳未満は原則2割(現役並み所得者は3割)である。
正解
4. 入院時食事療養費の標準負担額は、所得区分にかかわらず1食につき一律550円である。
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解説
健康保険法第85条及び告示により、入院時食事療養費の標準負担額は所得区分により異なる。一般所得者は1食550円(2026年6月改定)、住民税非課税世帯(低所得者Ⅱ)は270円(90日超入院で220円)、低所得者Ⅰは130円に減額される(令和8年厚生労働省告示第66号)。所得区分により異なる点で誤り。出産育児一時金50万円(2023年4月〜)、埋葬料5万円(100条)、自己負担割合(被保険者の一部負担金は74条1項、義務教育就学前の被扶養者は家族療養費の給付割合が8割=110条2項1号ロ)はいずれも正しい。
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正答率 83%
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