問題
選択肢
- 1産前産後期間の保険料免除は、出産予定日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)について保険料が免除され、当該期間は保険料納付済期間として扱われる。
- 2法定免除は、生活保護法の生活扶助を受けている者及び障害基礎年金の3級該当者にも適用される。
- 3申請免除には、全額免除と半額免除の2種類のみがある。
- 4学生納付特例は、本人だけでなく世帯主の前年所得も一定以下であることが要件である。
- 5納付猶予制度(50歳未満)は、本人・配偶者・世帯主の所得がいずれも一定以下であることが要件である。
正解
1. 産前産後期間の保険料免除は、出産予定日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)について保険料が免除され、当該期間は保険料納付済期間として扱われる。
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解説
国民年金法第88条の2により、産前産後免除期間は保険料納付済期間として扱われ、年金額に反映される(2019年4月施行)。法定免除は1・2級障害年金受給者で3級は対象外(89条)。申請免除は全額・4分の3・半額・4分の1の4種類(90条・90条の2)であり、「2種類のみ」は誤り。学生納付特例は本人の所得のみが要件(90条の3)、納付猶予は本人・配偶者の所得が要件であり、いずれも世帯主の所得は問われないため、世帯主の所得を要件とする記述はいずれも誤り。
みんなの解答データ
正答率 23%
難問回答13件誤答した人の70%が「学生納付特例は、本人だけでなく世帯主の前年所得も一定以下であることが要件である。」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
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一問一答
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