問題
国民年金の保険料免除制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1産前産後期間の保険料免除は、出産予定日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)について保険料が免除され、当該期間は保険料納付済期間として扱われる。
- 2法定免除は、生活保護法の生活扶助を受けている者及び障害基礎年金の3級該当者にも適用される。
- 3申請免除には、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の4種類がある。
- 4学生納付特例は、本人の前年所得が一定以下であることが要件であるが、世帯主や配偶者の所得は問われない。
- 5納付猶予制度(50歳未満)は、本人及び配偶者の所得が一定以下であることが要件であり、世帯主の所得は問われない。
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正解
1. 産前産後期間の保険料免除は、出産予定日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)について保険料が免除され、当該期間は保険料納付済期間として扱われる。
解説
国民年金法第88条の2により、産前産後免除期間は保険料納付済期間として扱われ、年金額に反映される(2019年4月施行)。法定免除は1・2級障害年金受給者で3級は対象外(89条)。申請免除は4種類で正しい(90条等)。学生納付特例は本人所得のみ要件(90条の3)、納付猶予は本人・配偶者所得(90条の2)であり、いずれも世帯主の所得は問われない点は他選択肢にも正しい部分があるが、最も明確に正しいのは選択肢1。