問題
選択肢
- 1障害基礎年金は、障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある者に支給される。
- 220歳前傷病による障害基礎年金は、本人の前年所得が一定額を超える場合に全部または一部が支給停止される。
- 3障害基礎年金1級の年金額は、2級の年金額の1.25倍に相当する額である。
- 4障害基礎年金の受給権者に生計を維持される子がいる場合、子の加算が行われる。
- 5障害基礎年金の保険料納付要件の特例(直近1年間に滞納がないこと)は、初診日が2026年4月1日以降のものについては適用されない。
正解
5. 障害基礎年金の保険料納付要件の特例(直近1年間に滞納がないこと)は、初診日が2026年4月1日以降のものについては適用されない。
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解説
国民年金法附則により、保険料納付要件の特例(初診日前々月までの直近1年間に保険料未納がないこと)の適用期限は当初2026年4月1日前(令和8年4月1日前)までであったが、2025年の年金制度改正法により令和18年4月1日前まで10年延長された(昭和60年改正法附則20条1項)。したがって初診日が2026年4月1日以降(令和18年3月31日まで)でも特例は適用され、「適用されない」は誤り。30条の障害認定、30条の4の20歳前障害、33条の年金額、33条の2の子の加算は正しい。
みんなの解答データ
正答率 58%
やや難回答12件誤答した人の60%が「20歳前傷病による障害基礎年金は、本人の前年所得が一定額を超える場合に全部または一部…」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
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