問題
労働基準法第15条第1項及び労働基準法施行規則第5条によれば、使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならず、2024年4月1日施行の改正により、有期労働契約の労働者については、契約締結時及び契約更新時に「【 A 】」に関する事項を新たに明示することが義務付けられた。
選択肢
- 1退職金の額及び計算方法
- 2更新上限の有無及びその内容
- 3健康診断の実施時期
- 4副業・兼業の可否
- 5勤務地変更の頻度
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正解
2. 更新上限の有無及びその内容
解説
労働基準法施行規則第5条第1項第1号の2により、2024年4月1日から有期労働契約の締結・更新時に、通算契約期間又は更新回数の上限の有無及びその内容(更新上限)の明示が義務化された。あわせて無期転換申込機会・無期転換後の労働条件の明示も義務化されている。