問題
労働基準法第39条によれば、使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して継続し又は分割した【 A 】労働日の有給休暇を与えなければならない。
選択肢
- 18
- 210
- 312
- 414
- 520
正解
2. 10
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解説
労働基準法第39条第1項により、使用者は、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続しまたは分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。よってAには「10」が入る。その後は継続勤務年数に応じて付与日数が加算され、1年6箇月で11日、2年6箇月で12日、3年6箇月で14日、4年6箇月で16日、5年6箇月で18日、6年6箇月以上で20日が上限となる。なお週所定労働日数4日以下かつ週所定労働時間30時間未満の労働者には比例付与の制度があり、また年10日以上付与される労働者には年5日について使用者の時季指定義務が課されている点も頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習