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健康保険法難易度: 2026年度

社会保険労務士 予想問題健康保険法 第26問

問題

健康保険法第99条によれば、被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して【 A 】日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

選択肢

  1. 12
  2. 23
  3. 34
  4. 47
  5. 514
解答と解説を見る

正解

2. 3

解説

健康保険法第99条第1項により、傷病手当金は労務不能となった日から起算して3日を経過した日(4日目)から支給される。最初の3日間は待期期間で、連続3日間労務不能であることを要する。支給期間は支給開始日から通算して1年6箇月(2022年改正)。

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