問題
健康保険法第99条によれば、被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して【 A 】日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
選択肢
- 12
- 23
- 34
- 47
- 514
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正解
2. 3
解説
健康保険法第99条第1項により、傷病手当金は労務不能となった日から起算して3日を経過した日(4日目)から支給される。最初の3日間は待期期間で、連続3日間労務不能であることを要する。支給期間は支給開始日から通算して1年6箇月(2022年改正)。