問題
選択肢
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正解
2. 3
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解説
健康保険法第99条第1項により、傷病手当金は労務不能となった日から起算して3日を経過した日(4日目)から支給される。最初の3日間は待期期間で、連続3日間労務不能であることを要する。支給期間は支給開始日から通算して1年6箇月(2022年改正)。
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一問一答
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