問題
健康保険法第3条第7項により被扶養者と認定されるためには、原則として被扶養者の年間収入が【 A 】(60歳以上又は障害者は180万円)未満であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であることが必要である。
選択肢
- 1103万円
- 2106万円
- 3130万円
- 4150万円
- 5160万円
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正解
3. 130万円
解説
健康保険法施行規則及び昭和52年4月6日保発第9号通達により、被扶養者の年間収入要件は130万円未満(60歳以上・障害厚生年金受給者は180万円未満)である。同居の場合は被保険者の年収の2分の1未満、別居の場合は被保険者からの仕送り額未満であることが必要。