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健康保険法難易度: 標準2026年度

社会保険労務士 予想問題健康保険法 第28問

問題

健康保険法第3条第7項により被扶養者と認定されるためには、原則として被扶養者の年間収入が【 A 】(60歳以上又は障害者は180万円)未満であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であることが必要である。

選択肢

  1. 1103万円
  2. 2106万円
  3. 3130万円
  4. 4150万円
  5. 5160万円
解答と解説を見る

正解

3. 130万円

解説

健康保険法施行規則及び昭和52年4月6日保発第9号通達により、被扶養者の年間収入要件は130万円未満(60歳以上・障害厚生年金受給者は180万円未満)である。同居の場合は被保険者の年収の2分の1未満、別居の場合は被保険者からの仕送り額未満であることが必要。

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