問題
健康保険法第3条第1項第9号により、特定適用事業所に使用される短時間労働者は、2024年10月1日以降、被保険者の総数が常時【 A 】を超える適用事業所に使用される者であって、週所定労働時間20時間以上、月額賃金88,000円以上、雇用見込み2箇月超、学生でないことの要件を満たす場合に被保険者となる。
選択肢
- 151人
- 2101人
- 3201人
- 4301人
- 5501人
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正解
1. 51人
解説
健康保険法第3条第1項第9号及び平成24年改正法附則により、特定適用事業所の規模要件は段階的に拡大され、2024年10月1日からは「被保険者数51人以上」となった(従前は101人以上)。週20時間以上、月額8.8万円以上、2箇月超雇用見込み、学生除外という他の要件は変わらない。