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健康保険法難易度: 標準2026年度

社会保険労務士 予想問題健康保険法 第29問

問題

健康保険法第3条第1項第9号により、特定適用事業所に使用される短時間労働者は、2024年10月1日以降、被保険者の総数が常時【 A 】を超える適用事業所に使用される者であって、週所定労働時間20時間以上、月額賃金88,000円以上、雇用見込み2箇月超、学生でないことの要件を満たす場合に被保険者となる。

選択肢

  1. 151人
  2. 2101人
  3. 3201人
  4. 4301人
  5. 5501人
解答と解説を見る

正解

1. 51人

解説

健康保険法第3条第1項第9号及び平成24年改正法附則により、特定適用事業所の規模要件は段階的に拡大され、2024年10月1日からは「被保険者数51人以上」となった(従前は101人以上)。週20時間以上、月額8.8万円以上、2箇月超雇用見込み、学生除外という他の要件は変わらない。

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