問題
健康保険法第43条第1項によれば、標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき第1級【 A 】円から第50級1,390,000円までの50等級に区分されている。
選択肢
- 158,000
- 263,000
- 368,000
- 488,000
- 598,000
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正解
1. 58,000
解説
健康保険法第40条第1項により、標準報酬月額は第1級58,000円から第50級1,390,000円までの50等級に区分される。なお厚生年金保険の標準報酬月額は第1級88,000円から第32級650,000円(2020年9月から)の32等級であり、健康保険とは区分が異なる。