問題
選択肢
- 1使用者は、労働契約の不履行について違約金を定める契約をすることはできないが、損害賠償額を予定する契約は労働者の合意があれば可能である。
- 2使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
- 3労働契約の期間は、原則として3年を超えてはならず、満60歳以上の労働者との労働契約であっても3年を超えることはできない。
- 4使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱をしてはならないが、性別による差別は労働基準法では禁じられていない。
- 5労働契約の締結に際し、使用者が労働条件を明示しなかった場合、労働者は当該契約を解除することができ、契約は当初より無効となる。
正解
2. 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
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解説
労基法17条により、使用者は前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。「損害賠償額を予定する契約は労働者の合意があれば可能」とする記述は誤りで、16条により違約金・損害賠償額の予定はいずれも禁止される。「満60歳以上の労働者との労働契約であっても3年を超えることはできない」とする記述は誤りで、満60歳以上の者との契約は5年まで可能(14条1項2号)。「性別による差別は労働基準法では禁じられていない」とする記述は誤りで、女性であることを理由とする賃金の差別的取扱いは4条で禁止される(配置・昇進・解雇等の性別を理由とする差別的取扱いは均等法6条で禁止)。「契約は当初より無効となる」とする記述は誤りで、労働者が即時に労働契約を解除できるのは明示された労働条件が事実と相違する場合であり(15条2項)、その解除も将来に向かって効力を生じるもので、契約が当初から無効になるものではない。労働条件を明示しないことは15条1項違反として30万円以下の罰金の対象となる(120条1号)。
一問一答
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