問題
選択肢
- 1賃金請求権の消滅時効は、当分の間は3年とされている。
- 2退職手当の請求権の消滅時効は5年である。
- 3災害補償その他の請求権の消滅時効は5年である。
- 4賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならず、臨時に支払われる賃金や賞与はこの限りでない。
- 5使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
正解
3. 災害補償その他の請求権の消滅時効は5年である。
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解説
労基法115条により、災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)の消滅時効は2年であり、「5年」とする記述は誤り。なお、賃金(退職手当を除く。)の請求権は当分の間3年、退職手当の請求権は5年である(115条、143条3項)。「賃金請求権の消滅時効は当分の間3年」とする記述は143条3項により正しい。「退職手当の請求権の消滅時効は5年」とする記述も正しい。「毎月1回以上、一定の期日を定めて支払う」とする記述は24条2項、非常時払に関する記述は25条により正しい。
一問一答
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