問題
労働基準法に定める賃金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1賃金請求権の消滅時効は、当分の間は3年とされている。
- 2退職手当の請求権の消滅時効は5年である。
- 3災害補償その他の請求権の消滅時効は2年である。
- 4賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならず、臨時に支払われる賃金や賞与はこの限りでない。
- 5使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
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正解
3. 災害補償その他の請求権の消滅時効は2年である。
解説
災害補償その他の請求権の消滅時効は労基法115条により当分の間も含め2年であるが、設問は「災害補償その他」が誤り。正確には、災害補償その他の請求権の時効は2年で正しいが、「その他」に含まれる賃金請求権は3年に延長された経緯がある。本肢は退職手当以外の賃金請求権を含む形で読むと2年は誤り(賃金は当分の間3年、143条3項)。1は143条3項により正しい。2は退職手当は5年で正しい。4は24条2項、5は25条により正しい。