問題
労働基準法に定める就業規則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1常時5人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
- 2就業規則の作成・変更にあたっては、労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
- 3就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となり、無効となった部分は就業規則で定める基準による。
- 4制裁規定を設ける場合、減給の額は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、かつ総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
- 5就業規則は労働者に周知すれば足り、行政官庁への届出を欠いても効力に影響はない。
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正解
3. 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となり、無効となった部分は就業規則で定める基準による。
解説
労基法93条(労契法12条)により、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約はその部分について無効となり、無効部分は就業規則の基準による。1は常時10人以上の誤り(89条)。2は同意ではなく「意見を聴く」(90条)。4は減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えず、総額も賃金総額の10分の1を超えてはならない(91条)が、設問は「超え」と「超え」が逆。5は届出義務違反は罰則があり、効力には議論があるが法令上は届出が必要(89条、120条)。