問題
選択肢
- 1事業者は、常時使用する労働者を雇い入れる際、医師による健康診断を行わなければならない。
- 2事業者は、常時使用する労働者に対し、3年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行わなければならない。
- 3労働者は、事業者が指定した医師による健康診断を必ず受けなければならず、他の医師の診断結果を提出することはできない。
- 4深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行えば足りる。
- 5事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、その結果に基づき、当該労働者の健康保持のために必要な措置について医師の意見を聴く必要はない。
正解
1. 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れる際、医師による健康診断を行わなければならない。
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解説
安衛法66条1項及び安衛則43条により、事業者は常時使用する労働者を雇い入れる際、医師による健康診断(雇入時健康診断)を行わなければならない。「3年以内ごとに1回」とする記述は誤りで、1年以内ごとに1回(44条)。「他の医師の診断結果を提出することはできない」とする記述は誤りで、労働者は他の医師の診断書を提出できる(66条5項ただし書)。「深夜業従事者は1年以内ごとに1回で足りる」とする記述は誤りで、深夜業を含む業務は特定業務(安衛則13条1項3号ヌ)であり、その従事者には配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならない(安衛則45条1項)。「医師の意見を聴く必要はない」とする記述は誤りで、意見聴取義務がある(66条の4)。
一問一答
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