問題
選択肢
- 1常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者及び産業医を選任しなければならない。
- 2常時100人以上の労働者を使用する林業、鉱業、建設業等の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
- 3常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任しなければならない。
- 4安全委員会は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で設置しなければならない。
- 5衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数代表者)の推薦に基づき指名しなければならない。
正解
4. 安全委員会は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で設置しなければならない。
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解説
安衛法17条により、安全委員会は林業・鉱業・建設業等政令で定める業種で常時50人以上又は100人以上の事業場で設置義務があり、すべての業種ではない。「常時50人以上で衛生管理者及び産業医を選任」とする記述は12条・13条により正しい。「林業等で常時100人以上は総括安全衛生管理者を選任」とする記述は10条により正しい(業種・規模により総括安全衛生管理者の選任義務)。「常時10人以上50人未満は安全衛生推進者又は衛生推進者を選任」とする記述は12条の2により正しい。「衛生委員会の委員の半数は過半数労働組合等の推薦に基づき指名」とする記述は18条4項により正しい。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習