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労働者災害補償保険法・徴収法難易度: 標準2026年度

社会保険労務士 予想問題労働者災害補償保険法・徴収法 第15問

問題

労働者災害補償保険法に定める通勤災害に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間の往復、就業の場所から他の就業の場所への移動等を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く。
  2. 2通勤の途中で経路を逸脱し又は中断した場合、その後の移動は理由のいかんを問わず通勤とは認められない。
  3. 3日常生活上必要な行為で厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための逸脱・中断の間も、通勤として認められる。
  4. 4単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動は、通勤に含まれない。
  5. 5通勤災害による療養給付には一部負担金はなく、療養の給付は全額無料で受けられる。
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正解

1. 通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間の往復、就業の場所から他の就業の場所への移動等を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く。

解説

労災法7条2項により、通勤とは住居と就業の場所との間の往復等を合理的な経路・方法により行うこと(業務の性質を有するものを除く)をいう。2は逸脱・中断後でも、日常生活上必要な行為のためやむを得ない最小限度の場合、再び通勤に戻る(7条3項ただし書)。3は逸脱・中断「中」は通勤と認められず、復帰後は通勤と認められる(同項)。4は単身赴任者の住居間移動も一定要件下で通勤に含まれる(7条2項3号)。5は通勤災害の療養給付には200円の一部負担金がある(労災法31条2項)。

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