問題
選択肢
- 1中小事業主等の特別加入は、その事業について労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していることが要件の一つである。
- 2一人親方その他の自営業者の特別加入は、労働者を使用しないで一定の事業を行うことを常態とする者が対象である。
- 3海外派遣者の特別加入は、日本国内の事業から派遣されて海外で事業に従事する者が対象である。
- 42024年11月から、特定受託事業者(フリーランス)に係る業務災害について特別加入の対象が拡大された。
- 5特別加入者の給付基礎日額は、3,500円から25,000円までの範囲内で本人が1円単位で任意に定めた額がそのまま用いられ、都道府県労働局長が定める手続はない。
正解
5. 特別加入者の給付基礎日額は、3,500円から25,000円までの範囲内で本人が1円単位で任意に定めた額がそのまま用いられ、都道府県労働局長が定める手続はない。
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解説
労災保険法34条1項3号により、中小事業主等の特別加入者の給付基礎日額は厚生労働大臣が定める額とされ、この権限は都道府県労働局長に委任されている(労災則1条1項)。給付基礎日額は3,500円から25,000円までの16の額のうちから定められ(労災則46条の20第1項)、実務では特別加入者が希望する額を申請し、都道府県労働局長が決定する。本人が任意の額を定めてそのまま用いられるわけではないので誤り。中小事業主等の特別加入は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していることが要件の一つであり(労災法33条1号・34条1項)正しい。一人親方等の特別加入に関する記述は33条3号により正しい。海外派遣者の特別加入に関する記述は33条6号・7号により正しい。2024年11月から特定受託事業者(フリーランス)が行う事業が特別加入の対象に加わった(労災則46条の17)という記述も正しい。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習