問題
選択肢
- 1遺族補償年金の受給資格者は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していたものである。
- 2妻以外の遺族については、労働者の死亡当時一定の年齢要件又は障害要件を満たすことが必要である。
- 3遺族補償年金の受給資格者が複数いる場合、そのうちの最先順位者のみが受給権者となる。
- 4遺族補償年金前払一時金は、給付基礎日額の200日分から1000日分まで、100日分単位で請求することができる。
- 5労働者の死亡の当時遺族補償年金の受給資格者がいない場合、又は受給権者の権利が消滅した場合において他に受給資格者がなく、かつ、既に支給された遺族補償年金等の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たないときに、遺族補償一時金が支給される。
正解
4. 遺族補償年金前払一時金は、給付基礎日額の200日分から1000日分まで、100日分単位で請求することができる。
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解説
労災法附則60条により、遺族補償年金前払一時金は給付基礎日額の200日分・400日分・600日分・800日分・1000日分の中から請求者が選択する(200日分単位であり、100日分単位ではない)。受給資格者の範囲に関する記述は16条の2により正しい。「妻以外の遺族は年齢要件又は障害要件が必要」とする記述は16条の2第1項により正しい(本則では夫・父母・祖父母は60歳以上、子・孫は18歳到達年度末まで、兄弟姉妹は18歳到達年度末まで又は60歳以上、又は一定の障害の状態。夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は特例により55歳以上60歳未満でも受給資格者となるが、60歳に達するまで支給停止)。「受給資格者のうち最先順位者のみが受給権者となる」とする記述は16条の2第3項(順位)により正しい。遺族補償一時金は、労働者の死亡の当時受給資格者がいないとき、又は受給権者の権利が消滅した場合で他に受給資格者がなく、既に支給された遺族補償年金等の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たないときに支給される(16条の6第1項、別表第2)ので、この記述は正しい。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習