問題
労働者災害補償保険法における社会復帰促進等事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1労災就学援護費は、労災年金受給権者の子等で学校に在学する者を対象とした援護費である。
- 2アフターケア制度は、傷病が治ゆした後も、再発予防等のために必要な医療を給付する制度であり、対象傷病は限定されていない。
- 3義肢等補装具費の支給は、業務災害による被災労働者のみが対象であり、通勤災害による被災労働者は対象外である。
- 4社会復帰促進等事業は、保険給付と異なり労災保険法上の権利として請求できる。
- 5労災年金担保融資制度は、独立行政法人福祉医療機構が行う制度であり、2022年に廃止された年金担保貸付事業とは別制度として現在も存続している。
解答と解説を見る
正解
1. 労災就学援護費は、労災年金受給権者の子等で学校に在学する者を対象とした援護費である。
解説
労災法29条及び社会復帰促進等事業として、労災就学援護費は労災年金受給者等の子で学校に在学する者を対象に支給される援護費である。2のアフターケアは脊髄損傷等20傷病に限定(行政通達)。3の義肢等補装具費は業務災害・通勤災害ともに対象。4は社会復帰促進等事業は事業として行われ、保険給付のような法律上の請求権ではない(行政裁量)。5は2022年に年金担保貸付は廃止され、労災年金担保融資制度も含めて廃止された。