問題
選択肢
- 1労災就学援護費は、労災年金受給権者の子等で学校に在学する者を対象とした援護費である。
- 2アフターケア制度は、傷病が治ゆした後も、再発予防等のために必要な医療を給付する制度であり、対象傷病は限定されていない。
- 3義肢等補装具費の支給は、業務災害による被災労働者のみが対象であり、通勤災害による被災労働者は対象外である。
- 4社会復帰促進等事業は、保険給付と異なり労災保険法上の権利として請求できる。
- 5労災年金担保融資制度は、独立行政法人福祉医療機構が行う制度であり、2022年に廃止された年金担保貸付事業とは別制度として現在も存続している。
正解
1. 労災就学援護費は、労災年金受給権者の子等で学校に在学する者を対象とした援護費である。
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解説
労災法29条及び社会復帰促進等事業として、労災就学援護費は労災年金受給者等の子で学校に在学する者を対象に支給される援護費である。「アフターケアの対象傷病は限定されていない」とする記述は誤りで、アフターケアは脊髄損傷等20傷病に限定(行政通達)。「義肢等補装具費は通勤災害の被災労働者は対象外」とする記述は誤りで、義肢等補装具費は業務災害・通勤災害ともに対象。「保険給付と異なり労災保険法上の権利として請求できる」とする記述は誤りで、社会復帰促進等事業は政府が29条に基づいて行う事業であり、保険給付のように法律で受給権が定められたものではない。ただし、労働基準監督署長が行う労災就学援護費の支給に関する決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとされている(最判平成15年9月4日)。「労災年金担保融資制度は現在も存続している」とする記述は誤りで、2022年に年金担保貸付は廃止され、労災年金担保融資制度も含めて廃止された。
一問一答
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