問題
選択肢
- 1一般保険料は、労働者に支払う賃金総額に一般保険料率を乗じて算定する。
- 2二元適用事業以外の事業(一元適用事業)については、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係が一つの事業として取り扱われ、労働保険料の申告・納付も一本で行う。
- 3労災保険率は、事業の種類ごとに定められ、原則として3年ごとに改定される。
- 4雇用保険率は、一般の事業については、2024年度において1000分の13.5である。
- 5印紙保険料は、日雇労働被保険者を雇用する事業主が、賃金を支払う都度、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼って消印する方法等により納付する保険料である。
正解
4. 雇用保険率は、一般の事業については、2024年度において1000分の13.5である。
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解説
雇用保険率は事業の区分ごとに定められ、年度ごとに変更されることがある。2024年度(令和6年度)の一般の事業は1000分の15.5(労働者負担1000分の6・事業主負担1000分の9.5)であり、「2024年度において1000分の13.5」とする記述が誤り(2025年度は1000分の14.5、2026年度は1000分の13.5)。一般保険料は、労働者に支払う賃金総額に一般保険料率を乗じて算定する(徴収法11条1項)。二元適用事業(都道府県・市町村の事業、建設の事業など。39条1項、徴収則70条)以外の一元適用事業は、労災保険と雇用保険の保険関係を一つの事業として取り扱い、労働保険料の申告・納付を一本で行う。労災保険率は事業の種類ごとに定められ(12条2項)、過去3年間の災害率等を考慮して原則として3年ごとに改定される。印紙保険料は、日雇労働被保険者を雇用する事業主が、賃金を支払う都度、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼って消印する方法等により納付する(23条。負担は事業主と日雇労働被保険者が2分の1ずつ・31条2項・3項)。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習