問題
徴収法におけるメリット制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1継続事業のメリット制は、連続する3保険年度中の各保険年度において一定の規模要件を満たし、収支率が一定範囲を超え又は下回る場合に、労災保険率を上下させる制度である。
- 2継続事業のメリット制では、労災保険率の最大増減幅は原則として40%である。
- 3一括有期事業のメリット制は、建設の事業及び立木の伐採の事業について適用される。
- 4メリット制の適用により、一定要件を満たす中小事業主が労働者の安全衛生確保のための措置を講じた場合、労災保険率を最大45%減ずる特例メリット制が設けられている。
- 5有期事業(単独有期事業)のメリット制は、事業規模に関係なくすべての有期事業に適用される。
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正解
5. 有期事業(単独有期事業)のメリット制は、事業規模に関係なくすべての有期事業に適用される。
解説
徴収法20条により、有期事業のメリット制は確定保険料が一定額(40万円)以上又は事業規模が一定(建設の事業で請負金額1億1千万円以上、立木の伐採で素材生産量1000立方メートル以上)の事業に限られる。すべての有期事業ではない。1は徴収法12条3項により正しい。2は最大40%の増減で正しい。3は20条1項により正しい。4は徴収法12条の2により特例メリット制(中小事業主の45%減)として正しい。