問題
選択肢
- 1高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の被保険者で、60歳到達時の賃金月額と比較して75%未満に低下した賃金で雇用される者に支給される。
- 2高年齢再就職給付金は、基本手当の受給後再就職した60歳以上65歳未満の被保険者に対し、基本手当の支給残日数等に応じて支給される。
- 32025年4月1日以後に60歳に達した被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給率は、賃金が60歳到達時の賃金月額の61%以下に低下した場合、その賃金の15%である。
- 4高年齢雇用継続給付の支給率は、2025年4月から最大10%に引き下げられた。
- 5高年齢雇用継続基本給付金は、原則として被保険者が65歳に達する日の属する月まで支給される。
正解
3. 2025年4月1日以後に60歳に達した被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給率は、賃金が60歳到達時の賃金月額の61%以下に低下した場合、その賃金の15%である。
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解説
雇用保険法61条5項により、2025年4月1日以後に60歳に達した被保険者の高年齢雇用継続基本給付金は、賃金が60歳到達時の賃金月額の64%未満に低下したときにその賃金の10%が上限となった(従前は61%以下で15%。2025年3月31日以前に60歳に達した被保険者には従前の率が適用される・令和2年改正法附則3条)。よって2025年4月1日以後に60歳に達した被保険者について「61%以下の場合、15%」とする記述は誤り。高年齢雇用継続基本給付金の支給対象に関する記述は61条により正しい。高年齢再就職給付金に関する記述は61条の2により正しい。「2025年4月から最大10%に引き下げられた」とする記述は正しい。「65歳に達する日の属する月まで支給」とする記述は61条2項(支給対象月)により正しい。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習