問題
選択肢
- 1印紙保険料は、日雇労働被保険者を雇用する事業主がその全額を負担する保険料であり、日雇労働被保険者は負担しない。
- 2印紙保険料の額は、賃金日額に応じて第1級(11,300円以上)176円、第2級(8,200円以上11,300円未満)146円、第3級(8,200円未満)96円である。
- 3事業主は、被保険者手帳に雇用保険印紙を貼り、消印しなければならない。
- 4事業主は、印紙保険料の額の2分の1を負担し、日雇労働被保険者が負担すべき残り2分の1は被保険者の賃金から控除することができる。
- 5印紙保険料の納付は、雇用保険印紙を貼付して消印する方法又は所轄都道府県労働局歳入徴収官の承認を受けて納付計器を使用する方法による。
正解
1. 印紙保険料は、日雇労働被保険者を雇用する事業主がその全額を負担する保険料であり、日雇労働被保険者は負担しない。
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解説
徴収法31条2項・3項により、日雇労働被保険者は印紙保険料の額の2分の1(1円未満切捨て)を負担し、残りを事業主が負担するので、事業主が全額を負担し被保険者は負担しないとする記述が誤り。事業主は、日雇労働被保険者が負担すべき額を賃金から控除することができる(32条1項)。印紙保険料の額は、賃金日額11,300円以上が第1級176円、8,200円以上11,300円未満が第2級146円、8,200円未満が第3級96円である(22条1項)。印紙保険料は、事業主が賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼って消印する方法で納付し(23条1項・2項)、又は都道府県労働局歳入徴収官の承認を受けて設置した印紙保険料納付計器により納付印を押す方法で納付する(23条3項、徴収則47条)。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習