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一般常識難易度: 2026年度

社会保険労務士 予想問題一般常識 第34問

問題

社会保険一般常識として、社会保険制度の概要に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1社会保険審査官及び社会保険審査会法に基づき、健康保険、厚生年金保険等の保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
  2. 2介護保険法において、第1号被保険者は65歳以上の者、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
  3. 3国民健康保険の保険者は、都道府県及び市町村(特別区を含む)並びに国民健康保険組合である。
  4. 4高齢者の医療の確保に関する法律に定める後期高齢者医療制度は、75歳以上の者及び65歳以上75歳未満で一定の障害状態にある者を対象とする。
  5. 5確定拠出年金法に基づく企業型年金及び個人型年金(iDeCo)は、いずれも掛金が全額所得控除の対象となる。
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正解

5. 確定拠出年金法に基づく企業型年金及び個人型年金(iDeCo)は、いずれも掛金が全額所得控除の対象となる。

解説

確定拠出年金法において、企業型年金の事業主掛金は損金算入、加入者掛金(マッチング拠出)は小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除、個人型年金(iDeCo)の掛金も同控除として全額所得控除の対象である。一見正しく見えるが、企業型の事業主掛金は「事業主」の損金であって加入者本人の所得控除ではないため、本肢の「掛金が全額所得控除」と一括りにする表現は誤り。1は社会保険審査官及び社会保険審査会法により正しい。2は介護法9条により正しい。3は国保法3条により正しい(2018年都道府県化)。4は高確法50条により正しい。

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