問題
選択肢
- 1社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、提出代行、事務代理を行うことを業とすることができる。
- 2特定社会保険労務士は、個別労働関係紛争の解決手続のうち、紛争解決手続代理業務を行うことができ、訴訟代理人として裁判所での代理も可能である。
- 3社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなくても、業務に関する知識を有する者であれば誰でも就任することができる。
- 4社会保険労務士は、業務上知り得た秘密の漏示について罰則が設けられているが、この義務は社会保険労務士でなくなった後は適用されない。
- 5社会保険労務士の試験に合格した者は、登録を受けなくても社会保険労務士の名称を使用して業務を行うことができる。
正解
1. 社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、提出代行、事務代理を行うことを業とすることができる。
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解説
社会保険労務士法2条1項により、社会保険労務士は労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成(1号業務)、提出代行(1号の2業務)、事務代理(1号の3業務)等を行うことを業とすることができる。特定社労士は訴訟代理人として裁判所での代理も可能とする記述は、特定社労士は個別労働関係紛争の紛争解決手続代理業務(あっせん等のADR代理)は可能だが、訴訟代理は不可(裁判所では補佐人として弁護士である代理人とともに出頭・陳述できるにとどまる。同法2条の2)なので誤り。社労士法人の社員は社労士でなくても就任できるとする記述は、社労士法人の社員は社会保険労務士でなければならない(25条の8)ので誤り。秘密を守る義務は社労士でなくなった後は適用されないとする記述は、秘密保持義務は社労士でなくなった後も継続する(21条)ので誤り。試験に合格すれば登録を受けなくても社労士の名称を使用して業務を行えるとする記述は、登録を受けなければ社労士となれず(14条の2)、社労士でない者は社労士の名称を用いてはならない(26条)ので誤り。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習