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健康保険法難易度: 2026年度

社会保険労務士 予想問題健康保険法 第44問

問題

健康保険の出産育児一時金及び出産手当金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1出産育児一時金は、被保険者又はその被扶養者が出産したときに支給され、産科医療補償制度に加入する医療機関で在胎週数22週以降に出産した場合は1児につき50万円が支給される。
  2. 2出産育児一時金の直接支払制度を利用した場合、被保険者は医療機関に対して出産費用を一切支払う必要がない。
  3. 3出産手当金は、被保険者が出産の日(出産の日が出産予定日後であるときは、出産予定日)以前98日から出産の日後42日までの間、労務に服さなかった期間に支給される。
  4. 4出産手当金の支給額は、1日につき支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額である。
  5. 5任意継続被保険者には、出産育児一時金は支給されるが、出産手当金は支給されない。
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正解

4. 出産手当金の支給額は、1日につき支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額である。

解説

出産手当金は標準報酬月額平均×1/30×2/3が日額(健保法第102条)。出産育児一時金は1児につき50万円(産科医療補償制度加入機関での在胎22週以降出産の場合)。直接支払制度でも費用が一時金を超える場合は差額を被保険者が支払う。出産手当金の支給期間は出産日(予定日後の出産は予定日)以前42日(多胎98日)から出産日後56日。任意継続被保険者は両者とも原則不支給。

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