問題
健康保険の傷病手当金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1傷病手当金の支給を始めた日から通算して1年6か月を限度として支給される。
- 2支給額は、1日につき支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額である。
- 3同一の傷病について障害厚生年金が受けられるときは、傷病手当金は支給されないが、障害厚生年金の額の360分の1の額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給される。
- 4報酬の全部又は一部を受けることができる場合は、傷病手当金は支給されないが、その受けられる報酬の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給される。
- 5傷病手当金は、療養のため労務不能となった日から起算して連続した7日間の待期期間が必要であり、その後第8日目から支給される。
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正解
5. 傷病手当金は、療養のため労務不能となった日から起算して連続した7日間の待期期間が必要であり、その後第8日目から支給される。
解説
傷病手当金の待期は連続した3日間(労務不能の日が継続する3日間)であり、4日目から支給される(健保法第99条)。支給期間は2022年改正で支給開始日から通算1年6か月。日額計算は標準報酬月額平均×1/30×2/3で正。障害厚生年金との調整、報酬との調整も記述のとおり差額支給される。