問題
労働基準法第15条では、使用者は労働契約の締結に際し労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとされている。2024年4月の労働基準法施行規則改正により、有期労働契約の締結及び更新の場合には、( A )に関する事項を明示することとされた。これに違反した場合、使用者は( B )に処せられる。
選択肢
- 1A: 通算契約期間又は更新回数の上限 B: 30万円以下の罰金
- 2A: 賞与及び退職金の有無 B: 6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
- 3A: 就業場所及び業務の変更の範囲 B: 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 4A: 試用期間の有無 B: 6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
- 5A: 健康診断の受診義務 B: 30万円以下の罰金
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正解
1. A: 通算契約期間又は更新回数の上限 B: 30万円以下の罰金
解説
労働基準法施行規則第5条が2024年4月1日に改正され、有期労働契約の場合には通算契約期間又は更新回数の上限を明示することとなった(労基則5条1項1号の2)。明示義務違反は労働基準法120条1号により30万円以下の罰金に処せられる。なお、就業場所・業務の変更の範囲はすべての労働契約で明示が必要。