問題
最高裁判所は、いわゆる三菱樹脂事件(最大判昭和48年12月12日)において、企業者は経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として( A )であるとした。また、労働者の採否決定にあたり、その( B )に関する事項を申告させることも違法ではないとした。
選択肢
- 1A: 自由にこれを決定することができるもの B: 思想・信条
- 2A: 厚生労働大臣の許可を要するもの B: 過去の犯罪歴
- 3A: 労働組合の同意を必要とするもの B: 学歴
- 4A: 公序良俗の制限を受けるもの B: 家族構成
- 5A: 男女均等待遇の原則に従うべきもの B: 健康状態
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正解
1. A: 自由にこれを決定することができるもの B: 思想・信条
解説
三菱樹脂事件最大判昭和48年12月12日は、憲法22条・29条等に基づく経済活動の自由から、企業者は原則として雇用契約締結の自由を有するとした。また、思想・信条を理由とする雇入れ拒否も直ちに違法ではないと判示した。ただし、現在は職業安定法5条の5により、業務目的達成に必要な範囲を超える個人情報収集は制限されている。