問題
労働安全衛生法第66条の8の3に基づく労働時間の状況の把握義務について、使用者は( A )の方法により、労働時間の状況を把握しなければならない。また、労働安全衛生法第66条の8第1項に基づく医師の面接指導の対象となる労働者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり( B )を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者であって、申出を行った者とされる。
選択肢
- 1A: タイムカード等の客観的 B: 80時間
- 2A: 自己申告 B: 100時間
- 3A: 上司による現認 B: 45時間
- 4A: タイムカード等の客観的 B: 60時間
- 5A: 自己申告 B: 80時間
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正解
1. A: タイムカード等の客観的 B: 80時間
解説
労働安全衛生規則52条の7の3により、使用者はタイムカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な方法その他適切な方法により労働時間の状況を把握しなければならない。労働安全衛生法66条の8第1項及び労働安全衛生規則52条の2により、面接指導の対象は時間外・休日労働が月80時間超かつ疲労蓄積が認められ申出を行った労働者である。