問題
2024年4月から施行された労働条件明示ルールに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1就業場所・業務の変更の範囲については、入社時のみ明示すれば足り、有期労働契約の更新時には改めて明示する必要はない。
- 2無期転換申込権が発生する更新タイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨と無期転換後の労働条件を書面で明示しなければならない。
- 3更新上限の有無及び内容については、有期労働契約の締結時のみ明示すれば足り、後から更新上限を新設・短縮する場合は明示不要である。
- 4通算契約期間の上限を新たに設ける場合、その理由を明示する義務はない。
- 5電磁的方法による明示は労働者の希望の有無にかかわらず認められる。
解答と解説を見る
正解
2. 無期転換申込権が発生する更新タイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨と無期転換後の労働条件を書面で明示しなければならない。
解説
労基則5条及び2024年改正により、無期転換申込権が発生する更新時には、無期転換申込機会の明示と無期転換後の労働条件の明示が義務付けられた。就業場所・業務の変更の範囲は入社時及び有期契約更新時に明示が必要。更新上限を新設・短縮する場合は理由の説明も必要。電磁的方法は労働者が希望した場合に限る。